離婚に伴う不動産売却のコツと注意点を解説!

離婚に伴う不動産売却のコツと注意点を解説!

離婚による不動産売却のポイント

婚姻期間中に築き上げた資産は、夫婦の共有財産となります。離婚をする際にはこれらを夫婦で平等に分ける必要があります。これを「財産分与」といいます。現金や預貯金はもちろん、マイホームも財産分与の対象です。共有財産に名義は関係なく、夫名義で購入した家も、離婚後は2人で分け合う必要があります。

 

しかし、マイホームのような不動産は「2人で平等に分け合う」ということが難しいですよね?マイホームの財産分与に関しては、大きくマイホームを「売却する」「どちらかが住み続ける」という方法があります。

 

1. 売却する場合

マイホームを売却して現金を分けるという最もシンプルな方法です。現金化された売却益を公平に分けることで、双方が新たなスタートを切りやすくなります。さらに、所有する不動産には固定資産税や都市計画税などの税金がかかるため、売却すればランニングコストを軽減できるメリットもあります。

 

また、マイホームの売却は、離婚後のトラブルを防ぐことにもつながります。特に連帯債務、連帯保証で住宅ローンを組んでいる場合は、離婚後もその関係が継続されるため、離婚の際に売却したほうがストレスの種をなくせるでしょう。

 

 

2. どちらかが住み続ける場合

経済的な理由や、子どもの転校を避ける目的から、どちらかがその不動産に住み続けたい場合、相手の持ち分を買い取ることができます。これにより、住み続ける方がマイホームの全所有権を取得します。買い取り金額は、双方の合意に基づいて決定します。

 

この際に、住宅ローンが残っている場合には、以下の方法が考えられます。

 

– ローンの借り換え –

共有名義で住宅ローンを組んでいる場合、住み続けたい方がローンを借り換えて、もう一方のローンを完済する方法があります。これにより、住み続ける方がローンの支払いを引き継ぎます。

 

– ローン契約の維持 –

例えば、夫の名義で住宅ローンを組んでおり、夫が住み続ける場合には、住宅ローンの契約をそのまま維持し、夫が引き続きローンの支払いを行うという方法があります。

夫の名義を維持したまま、妻が住み続ける場合には、夫が住宅ローンの支払いを続ける代わりに、妻がその家に住み続けることを合意するという方法があります。この場合、夫婦間で明確な合意書を作成し、ローン支払いと住居使用に関する取り決めを文書化しておくことが重要です。

 

Pick up!お客様一人ひとりに不動産の財産分与もしっかりとサポートいたします!

離婚の際はさまざまな話し合いや対応をしなければいけません。そのため、財産分与に関する手続きを進めるのは、法律面でも気持ちの面でも難しいことでしょう。特に不動産は財産分与をするのが難しい資産です。不動産の財産分与で悩んだら、不動産のプロである不動産会社へ相談するのがおすすめです。フロンティアグループでは、お客様一人ひとりに寄り添ったご提案で、不動産の財産分与をしっかりとサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

ロンティアグループは年間数万件のお問い合わせをいただいており、集客力には自信がございます。また売買仲介だけでなく買取事業も行っておりますので、お客様のご状況に合わせて柔軟なご提案をさせていただきます。関西圏の不動産売却でお困りの方は、ぜひ一度弊社へご相談ください。

 

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